令和5年4月1日施行の民法改正では相隣関係の見直しにより、私道のインフラ設備工事に影響する通称ライフライン設置権と使用権が規定されました。
私道の共有持分の無い方に朗報!ライフライン設置権とライフライン使用権
他人の土地に設備を設置しなければ電気、ガス、水道などの供給(明示はありませんが下水道、電話、インターネット設備なども)その他これに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は、他人の土地にインフラ設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりすることができる権利が民法に規定されました。他人の土地とは、隣地などの宅地や共有持分のない私道です。
共有持分がない人も、場所や方法などを所有者に通知(実際には相談)して工事ができることになります。しかし、権利行使を拒まれたときは勝手に工事を強行することはできず、裁判によって判決をもらう必要があります。
改正前でも、私道の持分をもっている場合は「各共有者は持分に応じた使用をすることができる」と定められていました。そのため共有持分を持っていればインフラ設備を埋設するのに共有者の承諾は必要ないはずですが、工事が民法上の共有物の保存、管理、変更のいずれに該当するか判然としないため、インフラ事業者や工事会社は私道所有者全員からの同意がなければ工事をしないのが原則でした。
民法改正でインフラ事業者の対応は変わってきており、致命的なトラブルは少なくなると思います。しかし、権利が認められても、持分の無い私道や分筆して持ち合っている私道では、所有者に工事を拒否され裁判が必要になる場合や私道所有者との関係性が悪くなり日常生活に影響が出る可能性は残ります。不動産取引の現場ではしばらくは今まで通り、通行掘削承諾書の取得を求められると思います。