【法律改正】固定資産税が6倍になる!「特定空き家」「管理不全空き家」

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相続と不動産のトピックス

迷惑な空き家対策として平成26年に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、主に崩壊寸前の危険な空き家を市町村が「特定空き家」として認め、行政主導で解体まで行える制度として運用されてきました。令和5年6月の法改正で、窓が割れていたり草が生い茂っていたりする空き家で、崩壊まではいかないが放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家として「管理不全空き家」が制定されました。令和5年12月13日に施行され、各市町村で条例作成に向けて動きがあります。

「管理不全空き家」と認められると、行政からの指導、その後の勧告を受けて改善されない場合は、特定空き家と同様に固定資産税の小規模住宅用地の減額の特例の対象外(6倍)となります。

2022年で現存する特定空き家は約2万戸、管理不全の空き家は約24万戸になると言われています(国土交通省資料より)。

空家等対策の推進に関する特別措置法による行政による措置の概要

1.各市町村が「空き家等対策計画」を条例化し実施する。
・空き家の調査に関する事項
・所有者等の管理促進に関する事項
・空き家や空き家の跡地の活用促進に関する事項
・特定空き家に対する措置に関する事項
・住民からの相談対応に関する事項 など

2.調査後「特定空き家」と認められると、行政により次の措置が進められる。
①助言・指導(所有者などに自分の意思で改善を促す)
②勧告(所有者などに相当の猶予期間を定めて必要な措置をとることを勧告する)←この段階で固定資産税の減額措置対象外となる。
③命令(正当な理由なしに勧告した内容の措置をとらない場合、相当の猶予期間を定めて措置をとることを命令する。50万円以下の罰金あり。)
④行政代執行(命令に従わない場合、行政が代わりに解体などの措置を実施する。費用は後日所有者等に請求される。)

3.調査後に「管理不全空き家」と認められると、行政により次の措置が進められる。
①助言・指導(所有者などに自分の意思で改善を促す)
②勧告(所有者などに相当の猶予期間を定めて必要な措置をとることを勧告する)←この段階で固定資産税の減額措置対象外となる。

固定資産税の減額措置対象外となると、翌年から固定資産税が6倍(減額措置の対象外)となります。また都市計画税の1/3になる減額措置も無くなりますので3倍になります。

小規模住宅用地の減額の特例とは

戸建てなど小規模の住宅用地の固定資産税と都市計画税を軽減する措置です。

小規模住宅用地とは
住戸1戸あたり200㎡までの部分を小規模住宅用地といい、集合住宅の場合は、200㎡×住戸数で計算します。

小規模住宅用地の軽減措置の内容
固定資産税の軽減
 200㎡以下の部分:課税標準額の1/6に軽減
 200㎡超の部分:課税標準額の1/3に軽減
都市計画税の軽減
 200㎡以下の部分:課税標準額の1/3に軽減
 200㎡超の部分:課税標準額の2/3に軽減

特定空き家や管理不全空き家を所有している方へ

近隣の迷惑となるだけでなく、倒壊で危害を加えると損害賠償を請求されることになります。法律の改正で、多くの管理不全空き家が出ることが予想され、修繕、解体、売却、賃貸など早急に対応する必要があります。

市町村から指導や勧告が来てしまった! そんなときは相続不動産の相談を行っているアレンジライフ行政書士事務所までご相談ください。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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