特定生産緑地の指定

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相続と不動産のトピックス

都市農地は生産緑地法の1992年改正によって、宅地化農地(宅地化するもの)と生産緑地(農地として保全するもの)に分けられました。生産緑地に指定されると農地等として管理する義務の代わりに固定資産税が農地並みとなり、相続税の納税猶予などの優遇措置を受けられます。生産緑地の都市計画決定の告示の日から30年を経過したときに市区町村長に生産緑地を時価で買い取りを申し出る(買い取りがなされないときは市場で売却)するという制度でした。生産緑地の8割が1992年に指定されていたので、30年後の2022年に都市農地が大量に宅地として売り出されるのではないかと不動産業界やアパート業界は大変期待していましたが、一方で大量に宅地が放出されると市場が混乱するのではないかと懸念されました。これが2022年問題と言われるものです。

ところが2017年に生産緑地法が改正され、所有者の意向により市区町村長が改めて特定生産緑地として指定でき、指定されると義務や優遇措置は従前の通りで指定期間が10年延期(繰り返し延長が可能)されます。

この結果、9割の生産緑地が特定生産緑地に指定され、2022年問題は顕在化することはありませんでした。

生産緑地を所有している方は少ないと思いますので、多くの人にとっては関心が無いことですが、相続の専門家と称する人も特定生産緑地のことを知らない方がいます。先日も2022年問題という話題が出ていましたので話題にしました。

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  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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