第43条(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
建築審査会は、建築行政の公正な執行を期するため、建築基準法等に規定する同意、審査請求に対する裁決等を行うために設置された市区町村長の附属機関です。
43条ただし書道路とは
市区町村の建築指導課(建築確認担当部署)で道路の種別を確認すると、43条ただし書道路と言われることがあります。現地では建築基準法の位置指定道路(私道)や普通の公道に見える場合もあります。この道路状の土地は建築基準法上の道路ではありませんが、建築基準法43条のただし書に既定される建築審査会の同意を得れば例外的に接道義務が適用除外となり、建築が認められます。この場合の道路状の土地を43条ただし書道路と呼んでいます。
注意すべきは、条件を満たせば全て許可が下りるわけではなく、更に43条ただし書の規定により建てた家を建て替える時でも再度建築審査会の手続きが必要で、必ず許可が下りるわけではないということです。そのため、このような土地の売買契約では、43条ただし書の許可が下りなければ契約は無条件解除できる内容とします。その分契約締結から引き渡しまでが長くなってしまいます。また、建築できるといってもどんな建物でも建築できるわけではなく次のような建築制限があります。
43条ただし書道路の許可要件
市区町村によって手続きや要件が違ってきますので、担当部署に確認してください。全国的に共通していると思われる基準は次のようなものです。
①2階以下の専用住宅(=一戸建て又は長屋)でアパートなどの集合住宅は建築できない
②道路状の土地に接する全ての権利者の同意を得ること
③道路状の土地の幅員は4m以上
この土地を相続して特定の相続人が分割して取得する場合は、建築制限とリスクを理解して、さらに建築できない場合はどうするかを予め協議しておかなければ、相続トラブルのもとになります。