相続不動産

相続不動産の基礎知識

所有者不明私道への対応ガイドラインとライフライン設備設置・使用権

共有制度の見直しと隣地でのライフラインの設備設置・使用権に関するルールの整備に関する民法改正に関連して、法務省民事局のホームページで「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)が令和4年6月に掲載されました。私道所有者が不明のとき、私道へ...
相続不動産の基礎知識

Ⅱ2④建築基準法43条ただし書道路

建築基準法の道路ではない43条ただし書道路(みなし道路)に接する土地は建築制限や取引上の注意事項があり、相続で遺産分割する場合でもその内容やリスクを理解しないと相続トラブルのもとになります。
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Ⅱ2③42条2項道路とセットバック

相続した土地が4m未満の場合は、市区町村役場の建築指導課(建築確認の担当部署)で、建築基準法上42条2項道路かどうかを確認してください。該当すればセットバックをすることにより建築ができ、該当していなければ建築することができません。
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Ⅱ2②私道

相続した土地が私道に接している場合の知識をまとめました。位置指定道路、2項道路とはどういうものか、相続評価はなどご説明します。
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Ⅱ2①建築基準法における道路

不動産においては最も需要な知識の一つが「建築基準法上の道路」です。原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと建物が建てられません。一見すると「道路」に見えても実は建築基準法上の道路ではない「通路」や「フタのされた水...
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Ⅰ3③相続開始後の賃料収入は誰のもの?

アパートなど賃料収入のある財産の相続では、家賃収入は誰のものになるかということが問題になります。有効な遺言書があれば、遺言書によって指定された相続人が相続開始時から賃料を受け取ることができますが遺産分割の場合は時期によって帰属が変わってきます。