Ⅱ2③42条2項道路とセットバック

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 相続した土地が4m未満の場合は、市区町村役場の建築指導課(建築確認の担当部署)で、建築基準法上42条2項道路かどうかを確認してください。該当していればセットバックをすることにより建築ができ、該当していなければ建築することができません。相続しても利用価値が低い土地ですので遺産分割でどうするかを話し合う必要があります。

幅が4m未満の道路 42条2項道路とは

 建築基準法が施行された日(1950年11月23日)以前から存在していた幅員が4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路は(建築基準法の)42条2項道路と呼ばれています。明治大正期に市街化が進んだ街など古い住宅地でよく見られる道路です。建築をする場合は、原則道路中心から両側それぞれ2mバックして道路にすることにより、将来的には全て4m道路になります。4m未満ならなんでも2項道路というわけではなく、市区町村役場の建築指導課(建築確認を受け付ける部署)で2項道路かどうかを調べることができます。なお、所有権は個人の場合(私道)と市区町村(公道)の場合があります。

私道についての他の注意事項はこちら

セットバック

 建築をする場合、一般的には既存道路の中心から2mバックしたところまで道路として確保しなければならず、建築物の敷地面積から除外されるとともに、駐車場や植栽などの利用はできません。なお、道路の反対側が水路・河川・ガケなどによりセットバックできない場合は2m以上のセットバックを要することがありますので建築指導課での確認が必要です。

42条2項道路写真

細街路協議 狭あい協議

 2項道路はセットバックすればよく、道路仕様や維持管理に関して行政が定めていない場合もあります。上記写真のとおり、道路なのか空地なのか分からない場所も多くあります。そのため行政(主に都心部)によっては条例により細街路整備事業、狭あい道路拡幅整備事業等を定めており、その場合は建築するときに2項道路の整備・維持管理に関して担当部署との協議が必要です。

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