【民法改正】相続放棄と不動産管理責任

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相続と不動産のトピックス

相続放棄後の不動産管理について大きな民法改正があり、2023年4月1日に施行されました。それまでは相続放棄しても不動産の管理義務が残り、さらに相続財産管理人を(お金を払って)選任しなければなりませんでした。全く知らない親戚の相続や長年疎遠となっていた親の相続時に相続放棄をしても、不動産だけは管理責任や相続財産管理人に支払う報酬などの金銭負担が出るという理不尽な制度でした。

 改正後は、相続放棄しても「現に占有」していない相続人は管理義務を負うことがなくなりました。「現に占有」とは被相続人と一緒に住んでいたとか利用していた場合です。遠くで別に住んでいる、不動産が有ることも知らない相続人の管理責任が無くなったことは朗報です。

 現に占有していた相続人は、相続放棄によって新たに相続人になった次順位の相続人に対し、相続人又は相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、保存義務(改正前の管理義務とほぼ同意)が残ります。あくまで次順位の相続人に対する義務ですが、土地工作物の占有者の責任(民法717条)による損害賠償責任を負う可能性もありそうですので注意が必要です。

 しかし、管理する人が居なくなった家はいったいどうなってしまうのでしょうか。この問題も民法改正で所有者不明土地(建物)管理制度(264条の2~264条の8)管理不全土地建物の管理制度(新設)(897条の2)相続財産の清算制度(改正)(952条)により整理されました。
制度の詳細はこちら(相続の承認、相続放棄と不動産管理責任)をご覧ください

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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