Ⅰ4⑤未納の税金は相続するか

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被相続人が税金や社会保険料を滞納しているとき、相続人が支払う義務はあるのでしょうか。

税金や社会保険料は相続財産として相続します

 未納の税金(固定資産税、市民県民税など)や社会保険料(年金、健康保険料)は借金と同じく、法定相続分によって各相続人が分割して承継することになります。

滞納があるかどうかを調べる

 市役所にて滞納している税金や社会保険料(国税の場合は税務署)を調べることができます。多くの場合、この調査だけで滞納分は判明します。督促状が来ていないか机などを調べたり、被相続人が不動産を所有している場合は、市役所などの差押え登記が入っているかを調べるのも有効です。財産調査で取得する不動産の登記簿謄本を見れば差押えがあるかどうかはわかります。

滞納のままそのままにしておくと

 市役所など地方自治体が相続人の調査を行い、相続人に納税義務承継通知書が送付されてきて相続人に対して滞納処分が行われます。一括で納付できないときは分割払いは可能ですので話し合いをしてください。

相続放棄をすれば税金等の支払から免れます

 相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に家庭裁判所で相続放棄手続きをすることで、最初から相続人では無くなり、借金同様に滞納税金の支払も不要になります。相続放棄に関して詳しくはこちらをご覧ください。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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