生命保険金の問題は、①相続財産か相続人の財産か ②多額の生命保険金 ③契約内容による税法上の取扱を知っておくことが大切です。
相続財産か相続人の財産か
契約者と被保険者が被相続人の場合、受取人の違いにより相続財産かどうかの違いがあります。相続放棄した相続人が受け取ることができるかという問題に直結します。
受取人の指定があるとき
生命保険金は保険金受取人に「指定された者」の財産としてみなされるので、相続財産にはならず、遺産分割協議で分ける必要はありません。そのため、受取人が相続放棄した場合でも保険金を受け取ることができます。
受取人に相続人と記載されているとき
受取人を「相続人」としていた場合は、相続財産になならず、法定相続分の割合に従って各相続人の固有財産になります。そのため、相続放棄した相続人でも受け取ることができます。
受取人が指定されていなかったとき
受取人が「指定されていなかった」場合、受取人は法定相続人になります。ただし、相続財産として扱われるか固有の財産として扱われるかは、保険契約の約款を確認する必要があります。約款に「受取人の指定がない時は、被保険者の相続人に支払う」という記載があれば「保険金受取人を相続人としたと解すべき」との判例があります。その場合は相続放棄した相続人でも受け取ることができます。
受取人が「指定されていなかった場合」で加入していた保険契約の約款に「受取人が指定されていない時は民法上の法定相続分の割合による」と記載されている場合は相続財産として分割することになります。そのため相続放棄すると受け取ることができません。
受取人を被相続人としていたとき
受取人を被相続人としていた場合は、保険金請求権が相続財産となり保険金を受け取る権利を持つことになります。よって相続放棄した相続人は受け取ることはできません。
受取人が指定されていたが死亡しているとき
指定されていた受取人が死亡していた場合、保険金は受取人の相続人で分割(法定相続分ではなく頭割り)することになります。相続放棄した相続人は受け取ることができません。
多額な生命保険の場合は注意
生命保険金は固有の財産ということで遺産分割の対象にはなりません。しかし、遺産総額と比較してあまりに額が多額で、他の相続人との間で不公平な場合は特別受益として遺産に戻して計算することがあります。
具体的な金額や割合があるわけではありませんが、判例では「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断」すると考えられ、総合考慮することになります。保険金額の割合が相続財産総額の61%で特別受益が認められた事例があります。
契約内容による死亡保険金にかかる税金
契約者、被保険者、受取人の内容によって税金の種類が違ってきます。
契約形態 | 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|---|
契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
※所得税の課税対象になるときは住民税の課税対象にもなります。
生命保険金の非課税枠
死亡保険金の受取人が相続人(相続放棄した人や相続権を失った人は対象外)の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額から下記の金額を超えた部分が相続税の課税対象になります。
生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
※相続放棄した人は死亡保険金を受け取れますが、非課税の適用を受けることはできません。
※法定相続人の数には相続放棄した人も含めることができます。養子の場合は、実子が居る場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
※相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
※似たような制度で「死亡退職金の非課税枠」がありますが、2つの制度は併用できます。