Ⅰ2①法定相続人の範囲と相続する順位

相続の基礎知識 相続の基礎知識

 相続が発生したあとにまず行うことは相続人は誰なのかを確定することです。確定するためには亡くなった方の戸籍を生まれたときから亡くなるまで取得し、配偶者や子供、兄弟姉妹を調査します。基本的な相続人の範囲と優先順位は下記の通りです。相続放棄、相続欠格者、相続排除という特別な状況があると相続順位が移る場合があります。相続人全員が参加しない遺産分割協議は原則として無効となり、新たにやり直さなければならなくなりますのでご注意ください。

法定相続人説明図
相続する順位 子  直系尊属 兄弟姉妹 配偶者 
 第1順位グループ 1/21/2
 第2順位グループ 1/32/3
 第2順位グループ 1/4
半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2
2/4
相続順位と法定相続分

※故人が死亡した時に、子供や兄弟姉妹が既に死亡していた場合は、その子供(故人の孫や甥姪)が代わりに相続人になります。これを代襲相続と言います。なお、代襲相続することができた故人の孫が故人より先に死亡していたり、相続欠格、排除により相続権を失った場合で、その孫に子(故人の曾孫)がいるときは、その曾孫が代襲相続します。これを再代襲といいます。なお、再代襲は、故人の子(つまり曾孫)にのみ適用され、兄弟姉妹には適用がありません(つまり甥や姪の子供は再代襲できない)。
※故人の養子は実の子供と同じく全員が第1順位の相続人となります。なお、相続税の計算では、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが算入可能な人数となります。
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされ相続人になります。ただし生きて生まれなかった場合には相続権はみとめられません。遺産分割を行うときは胎児の出生を待ってから手続きを行うことが現実的です。
相続放棄をすると初めから相続人では無かったということになり、相続放棄をした相続人の子も代襲相続人になりません。そのため次順位のグループに相続権が移り、思わぬ人が相続人になってしまうことがあります。相続放棄に関してはこちらをご覧ください。
相続欠格者の子は代襲相続人になります。
相続人の排除は第1と第2グループで可能ですが、その子は代襲相続人になります。
 相続欠格者と相続人の排除についてはこちらをご覧ください。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
  • テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。
  • 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
【 本記事をご覧いただくにあたっての注意事項 】
・執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。 ・テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。 ・当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。 ・本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
相続の基礎知識
ぜひシェアをお願いします