相続発生後の手続は主に行政の手続きと遺産相続に関する手続きがあります。ここでは遺産相続に関し、相続発生後に行うことをご説明します。
行政の手続き | 遺産相続に関する手続き | ||
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死亡届(死亡を知ったときから7日以内) ※届出先 死亡者の本籍地又は届出人の所在地。あるいは死亡した場所の市区町村役場 ※届出人 親族、同居者、家主・地主もしくは管理人 火葬許可証の受理 死亡届を提出すると交付される | 遺言書の有無の確認 ※自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続き | ||
厚生年金受給(10日以内) 国民年金受給(14日以内) ※国民年金のみの方は市役所、厚生年金、厚生年金+国民年金の方は年金事務所 | 相続人の確定 | ||
健候保険証の返還(14日以内) ※市役所又は勤め先 | 財産の調査、財産目録作成 | ||
準確定申告(4ヶ月以内) | 相続放棄・限定承認(3ケ月以内) ※家庭裁判所 | ||
遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議) | |||
遺産分割協議書の作成(協議成立の場合) | |||
不動産の相続登記 自動車の名義変更 | 預貯金の名義変更 株式の口座移管 | ||
相続税の申告(10ヶ月以内) |
遺言書を探す
遺言書の有無によってその後の手続が変わってきます。生前に聞いていればいいのですが、内緒で作成している場合もあるので注意が必要です。なお、遺言書の探し方はこちらをご覧ください。
相続人が誰なのかを調査する
亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍を集めて相続人が誰なのかを調査します。複雑な家族関係の場合は戸籍収集だけで1ヶ月以上かかりますので早めに動かれるのがいいと思います。法定の相続人の範囲はこちらをご覧ください。
相続財産を調査する
多くの家庭での相続財産は、不動産、預貯金、上場株式(証券会社預り)だと思います。預金の残高証明書、不動産登記簿謄本、証券口座の残高証明書を取得します。
相続財産の範囲はこちらをご覧ください。
上記3つを行ったあとに相続人全員で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成します。遺産分割の説明はこちらをご覧ください。