【民法改正】隣地の木の枝が越境して邪魔

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宅建など民法の勉強をした人なら記憶にあると思いますが、隣地からの枝や根っこの越境している場合、自分で切ってしまっていいかという問題。枝はだめ、根っこはOKでした。しかし、民法改正(2023年4月1日施行)により越境している隣地の木の枝も自ら切ることができるようになりました。管理されていない空き家が隣にある方には朗報です。でも隣人が「困った人」の場合、念のため境界ギリギリで切ることはやめた方がよさそうです。ましてや隣地側の枝を少しでも切ったら大変なことになります。境界争いがありそうな場合もご注意を。

改正後民法233条
1、⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、前項の場合において⽵⽊が数⼈の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3、第1項の場合において、次に掲げるときは、⼟地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ ⽵⽊の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⼆ ⽵⽊の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4、隣地の⽵⽊の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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