【法律改正】戸籍にフリガナが記載されます

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戸籍法改正により、令和7年5月26日に新たに戸籍にフリガナを記載する制度が始まります。
現在は、出生届には氏名のフリガナが記載されていますが、戸籍には記載されていませんでした。フリガナの記載で次の効果が期待されています。
① 今後のデジタル化推進にあたり管理を容易にするため
② 住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できて本人確認資料として確度があがる
③ 金融機関で複数のフリガナを使用して別人を装い各種規制を回避することの防止
なお、マイナンバーカードの海外利用においてローマ字表記が必要になることも考慮して今回の法改正となりました。

スケジュール
1.市区町村長から通知が来ます
  令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知が来ます。住民票の管理のために保有しているフリガナ情報を元に戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。
誤りが無ければ何もしなくて大丈夫です。誤りがあればフリガナの届出をしてください。

2.フリガナの届出
通知のフリガナが間違っていた場合、令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)や各市区町村、郵送で行うことができます。
ここでややこしいですが、姓は戸籍の筆頭者、名は本人が届出をする必要があります。

3.戸籍へのフリガナの記載
届出が無かった場合は、令和8年5月26日以降に市区町村長から通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

注意
一度記載されたフリガナを変更する場合は家庭裁判所の手続(許可)が必要となってきます。通知のフリガナが間違っているのに何もせず戸籍に記載されてしまうと面倒なことになるので必ず確認してください。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
  • テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。
  • 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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