Ⅰ5⑤配偶者居住権と配偶者短期居住権

相続の基礎知識 相続の基礎知識

 令和2年4月1日に施行された配偶者居住権は、通常の相続であれば権利が複雑になるだけでメリットは無いようですが、いったいどのような場合に有効なのでしょうか。また、同時に制定された配偶者短期居住権の権利を主張できる場面や要件をまとめました。

配偶者居住権

配偶者居住権の利用が想定されるケース

配偶者と子供の仲が悪い場合
 住宅価値は遺産総額における割合が高い場合が多く、子供に自分の法定相続分は絶対に欲しいと主張された場合、配偶者が住宅を相続すると他の金融財産を取得できなくなり配偶者が生活に困ることが想定されます。この場合に、家の所有権ではなく、住む権利である配偶者居住権と金融財産を相続するようにすれば配偶者の生活が安定します。

子供がいない場合
 被相続人と配偶者に子供がいない場合、配偶者が家を相続すると配偶者の死亡時に、配偶者の兄弟や甥姪が相続することになります。自分の親族以外に財産が移るのを防ぎながら配偶者の住む家を確保できます。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権は、以下3つの要件をすべて満たしたときに成立します。

  1. 残された配偶者が、被相続人の法律上の配偶者である。
    ※内縁の妻は含まない。
  2. 残された配偶者が、(被相続人が亡くなったときに)被相続人が所有又は配偶者と共有する建物に居住していた。
    ※被相続人が配偶者以外と共有している場合は配偶者居住権を成立させることができない。
  3. 「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」のいずれかによって配偶者居住権を取得した。
    ※遺産分割で取得する場合は、他の遺産と同様に自分の相続分の一つとして取得することになります。遺贈や死因贈与によって取得する場合は、特別受益に該当する可能性があります。
    ※遺言で取得させる場合は、「配偶者居住権を相続させる」という文言は認められません。「配偶者居住権を遺贈する」と記載してください。

    特別受益はこちらをご覧ください

配偶者居住権の内容

法律的な性質
  • 配偶者居住権は譲渡できません。
  • 配偶者が死亡したら配偶者居住権は当然に消滅して相続の対象にはなりません。
存続する期間
  • 配偶者居住権の存続期間は、基本的に配偶者の死亡時までで、別途、遺言や遺産分割協議で存続期間を定めることができます。
  • 配偶者が老人ホームに入所するなどで権利が不要になったときは、配偶者は途中で配偶者居住権を放棄できます。
  • 居住建物所有者から消滅請求をされた場合は権利が消滅します。詳しくは後述をご覧ください。
  • 居住建物が全部滅失等した場合は権利が消滅します。
  • 居住建物を配偶者が所有した場合は権利が消滅します。
居住建物の所有者との関係
  • 配偶者が居住建物を無償で使用収益をする権限があります。なお、配偶者の家族や家事使用人が同居することは可能です。
  • 配偶者は建物所有者の承諾を得れば、第三者に建物の使用収益をさせることができます(配偶者居住権の転貸)。
  • 配偶者は建物の使用収益にあたり善管注意義務を課され、一般的・客観的に要求される程度の注意をもって使用収益しなければなりません。
  • 配偶者は所有者の承諾がなければ建物の増改築ができません。
費用負担
  • 居住建物の所有者は配偶者に対して修繕義務を負わず、通常の必要費となる修繕費用は配偶者の負担となります。
  • 建物の固定資産税等は配偶者負担となります。ただし、税務上の納税義務者は所有者ですから、所有者が納税した場合は配偶者に請求できます。
  • マンションの管理費等は配偶者の負担となります。
第三者との関係
  • 配偶者居住権登記がなければ第三者に対抗できません。なお、配偶者は配偶者居住権の設定登記請求をする権利を有します。
  • 配偶者居住権の登記より前にされた抵当権や差押えの登記がある場合は抵当権者や差押債権者に対抗できません。
建物所有者からの配偶者居住権の消滅請求

 次の場合は、所有者は相当の期間を定めて配偶者に是正するように催告することができ、期間内に是正されない場合は配偶者居住権の消滅請求をすることができます。
・善管注意義務に違反した場合(用法に従って建物を大切に扱わなかったという場合など)
・配偶者が、居住建物の所有者に無断で第三者に使用収益をさせた場合
・配偶者が、居住建物の所有者に無断で、居住建物を増改築した場合

配偶者居住権の財産評価

遺産分割の評価
遺産分割により取得する場合、相続財産を取得するために財産の価値評価が必要です。法務省では具体的な評価方法の見解はありませんが、下記の評価方法の例を紹介しています。
  

相続税と贈与税の評価
こちらの国税庁のホームページをご覧ください

配偶者短期居住権

 配偶者短期居住権は、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利です。配偶者居住権との違いは、条件を満たせば遺産分割や遺言などによらずに当然に主張できる権利です。なお、配偶者短期居住権は遺産分割をする遺産にはなりません。

権利を主張する有効な場面

  • 遺産分割協議が揉めていて、居住建物を誰が相続するのかが長い間決まらない場合
  • 配偶者が相続放棄をした場合
  • 被相続人が居住建物を第三者に遺贈する遺言書を書いていた場合

配偶者短期居住権の成立要件

配偶者短期居住権は、以下3つの要件をすべて満たしたときに成立します。

  1. 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で住んでいたこと
  2. 法律上の配偶者であること(内縁の妻は対象外)
  3. 居住建物が被相続人の所有または共有持分を有していたこと

配偶者短期居住権の内容

法的性質

  • 第三者に譲渡はできません。
  • 配偶者が死亡したら当然に消滅して相続の対象にはなりません。

存続期間

①配偶者を含めて遺産分割協議をすべき場合
相続開始時から居住建物についての遺産分割が終了するまでの間、または相続開始の時から6ケ月を経過する日のいずれか遅い日まで存続します。

②遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得た場合や配偶者が相続放棄をした場合
相続開始時から居住用建物取得者により配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ケ月を経過する日まで存続します。

配偶者と建物取得者との関係

  • 居住建物を遺贈なので取得した者は、配偶者に短期居住権の消滅の申入れができます。
  • 配偶者は使用するだけで収益することはできません。
  • 建物取得者は配偶者が建物を使用するのに適した状態に修理する義務までは負っていません。
  • 配偶者は建物使用にあたり善管注意義務を負います。
  • 配偶者は建物所有者の承諾を得なければ第三者に使用させることができません。
  • 配偶者短期居住権の譲渡禁止、修繕や費用負担は配偶者居住権と同様です。

配偶者短期居住権の消滅請求
 配偶者は用法に従う義務と、善管注意義務があります。この義務に違反した場合、短期居住権の消滅の申入れとは別に、建物取得者は配偶者居住権の消滅請求ができます。この請求は意思表示で足り、配偶者居住権のような催告は必要ありません。

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