相続人が特定し、相続財産が確定したら相続財産を分ける手続きに入ります。遺言書があればそれに従い、遺言書が無ければ相続人全員で協議を行い遺産分割協議書を作成します。遺産分割する方法は 現物分割 代償分割 換価分割 の3種類があります。現物分割とは、相続人甲はA不動産、相続人乙はB不動産、相続人丙はC銀行の預金を相続するなど、遺産をそのままの状態で、特定の相続人が特定の遺産を取得するもっとも一般的な方法です。ここでは、代償分割と換価分割をご説明します。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が現物分割できない遺産(不動産など)を相続する代わりに、他の相続人に現金(代償金)を交付する方法です。なお、代償は現金だけでなく不動産などでも可能です。
代償分割のメリット
①現物分割しにくい遺産(不動産など)を売却することなくそのままの状態で相続できます。
②評価を正しくして各相続人が納得すれば公平に遺産分割できます。
③小規模宅地等の特例が適用できれば相続税額の軽減につながります。
代償分割のデメリット
①代償金を支払う財力が必要です。
②価格評価に対して相続人の間で意見が分かれ、遺産分割協議がまとまらないことがあります。
③原則代償金には贈与税はかかりませんが、遺産の評価よりも高い代償金を支払ったり、遺産分割協議書に代償分割の記載がなかったりすると贈与とみなされることがあります。
④代償として現金ではなく不動産などで支払う場合は、譲渡所得税がかかる場合があります。
代償分割の相続税計算
代償分割では各相続人の課税価格の計算方法が、代償分割の対象となった遺産の評価額に相続税評価額を使った場合と代償分割時の時価を使った場合とで違います。ここでは詳細の説明は省略しますが、相続税がかかり、または小規模宅地等の利用で相続税の申告が必要な場合は、税理士に相談して申告したほうが安心です。
代償分割が行われた場合の相続の課税価格の計算(国税庁HP)はこちら
換価分割
換価分割とは、不動産や株式など換金できる遺産を売却して、その売買代金を分ける方法です。
換価分割のメリット
①現物分割や代償分割で生じる遺産の評価による不公平感がありません。なお最近では誰も利用する予定のない相続空き家を売却して分ける事例が多くなっています。
②代償分割では遺産を相続した相続人に代償金を支払う資力が必要ですが、換価分割では必要ありません。
換価分割のデメリット
売却にともなう諸経費(不動産仲介手数料等)や譲渡所得税が発生する場合があります。なお相続開始から一定期間内に譲渡した場合に、支払った相続税額の一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。また、要件を満たした相続空き家を売却した場合は、譲渡所得の3000万円特別控除(相続人が3名以上の場合は2000万円/人)が利用できます(時限措置)。