金融機関の借入ではほとんどが連帯保証となっていますので、ここでは連帯保証人が死亡したときは相続人にはどのように相続するのかをご説明します。また、保証会社の利用が増えて賃貸借契約の保証人は少なくなりましたが、令和2年4月1日の民法改正により賃貸借契約の連帯保証の内容が変わりましたのでご案内します。
金融機関の借入の連帯保証人が死亡して相続人が相続する場合
被相続人が連帯保証人になっていた場合、相続人は連帯保証人の地位を引き継ぎ、主債務者の相続と同様に法定相続分で各相続人が連帯保証債務を相続します。なお、相続放棄すれば連帯保証債務も承継しなくなります。
連帯保証債務を調査する
借入本人(主債務者)であれば、銀行口座から毎月の返済が引き落とされていたりしますので存在が分かりやすいのですが、連帯保証は気付きにくい債務です。聞いていなかった場合、どのように調べればいいのでしょうか。
相続人が連帯保証債務を調べる主な方法は次のようになります。
・信用情報機関に情報開示請求をする
・契約書類や金融機関からの郵便物を調べる
信用情報機関は以下の3カ所です。
・株式会社シー・アイ・シー
・日本信用情報機構
・全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター
連帯保証人が主債務者(借入本人)の相続人となった場合
この場合は、主債務者の債務を相続しないため相続放棄をしても、自分の連帯保証人としての責任は放棄できませんので連帯保証人の地位はそのままです。よって、相続人全員が相続放棄しても連帯保証人に請求することができます。
賃貸借契約の連帯保証人が死亡したときの相続
令和2年4月1日の民法改正後に保証契約をしている場合、極度額(保証する上限)が定められています。また、連帯保証人の死亡時に、借主が滞納している家賃などの保証しなければならない額が確定し、連帯保証人の死亡後に滞納家賃が増えても保証する必要はありません。死亡前の滞納額が無ければ保証債務は0円で終了です。
令和2年4月1日の民法改正前に締結した賃貸借契約の保証契約は、連帯保証人が死亡しても債務が確定せずに死亡後に発生した滞納家賃も原則として連帯保証人の相続人が相続します。