相続不動産の基礎知識 Ⅱ2③42条2項道路とセットバック 相続した土地が4m未満の場合は、市区町村役場の建築指導課(建築確認の担当部署)で、建築基準法上42条2項道路かどうかを確認してください。該当すればセットバックをすることにより建築ができ、該当していなければ建築することができません。 2023.10.08 相続不動産の基礎知識