所有者不明の不動産が増えてきており、何とかしなければという国の思いから、不動産登記法が改正されました。話題の相続登記の義務化だけでなく、新たな制度が次々と施行されます。各制度は今後どのような運用になるのか見えない部分もありますが、不動産登記簿は今までとは違う機能が付加されるようです。
相続登記の義務化(令和6年4月施行)
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務となりました。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人で遺産分割協議を行って取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
令和6年4月1日より前に相続した場合で相続登記がされていない場合も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
なお、遺産分割協議で不動産を取得した場合は、その取得者のみ義務がありますので、取得しない相続人が過料を科されることはありません。
外国に居住する所有者の国内連絡先の登記(令和6年4月施行)
外国での住所地情報の不正確性に対応するため、外国に居住する所有者の場合、国内にいる人や会社を連絡先として登記する制度が導入されました。
所有不動産記録証明制度の新設(令和8年2月施行)
特定の被相続人(お亡くなりになった人)が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧にし、証明する制度が新設されます。相続人が知らなかったリゾート地や田舎の土地などが把握できる可能性が高まり、相続手続きから漏れることを防ぐことができそうです。なお、取得できる法務局と申請できる人は限定されるようです(登記簿謄本のように誰でも取得することはできない)。
所有者の死亡情報についての符号の表示制度(令和8年4月施行)
登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から取得した死亡情報に基づいて、所有権の登記名義人が死亡しているということを不動産登記に表示する制度が新設されます。大規模な公共事業や民間の事業で所有者の特定、その後の交渉業務のコストや手間が少なくできそうです。
住所変更登記等の義務化(令和8年4月施行)
所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内に変更登記の申請が義務化されます。正当な理由(DV夫から逃れるためなど)が無いのに申請をしない場合は、5万円以下の過料に処される場合があります。なお、施行日前の住所変更も対象になりますので注意してください。
他の公的機関との情報連携、職権による住所等の変更登記(令和8年4月施行)
前述の住所変更登記などの手続きの簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で変更登記をする制度が新設されます。なお、個人の場合は、個人情報保護の観点から、所有者に変更登記をすることについての確認を行い、了解を得た場合に限り職権で変更登記を行うようです。