志木市|相続した実家が「管理不全空き家」に指定される前に知っておくべきこと


志木市で相続した実家が空き家になっていませんか?

2023年の空き家対策法改正により、
**「管理不全空き家」**という新しい区分ができました。

これに指定されると――
✔ 固定資産税の優遇が解除
✔ 改善勧告
✔ 最悪の場合は行政代執行

というリスクがあります。

「まだ倒壊していないから大丈夫」
は通用しなくなっています。

著者:行政書士 宅地建物取引士 正木隆雄


管理不全空き家とは何か

従来の「特定空き家」との違い

以前は、倒壊の恐れなど危険度が高い物件のみが
特定空き家として指導対象でした。

しかし改正により、

将来的に特定空き家になるおそれがある空き家

も対象となりました。
それが「管理不全空き家」です。


指定される主なケース

志木市でも増えています。

  • 屋根や外壁が破損している
  • 草木が繁茂している
  • 窓が割れている
  • 郵便物が溜まっている
  • 近隣から苦情が出ている

放置期間が長いほど指定リスクは上がります。


指定されるとどうなる?

① 固定資産税の優遇解除

住宅用地特例が外れると
税額が最大6倍になる可能性があります。

これは非常に大きな負担です。


② 指導 → 勧告 → 命令

流れは次のとおりです。

  1. 指導
  2. 勧告(ここで優遇解除)
  3. 命令
  4. 行政代執行(解体)

費用は所有者負担です。


相続人がやるべきこと

① まず名義を確認する

相続登記は義務化されています。
未登記のままだと、責任は相続人全員に及びます。


② 共有になっていないか確認

共有不動産は管理が止まりやすいです。
放置 → 管理不全指定
というケースが非常に多いです。


③ 現地確認をする

遠方に住んでいる場合、
「見ていない」ことが最大のリスクです。


ケース別の対処法

1. 売却する

最も現実的な解決策です。

・再建築不可
・借地権付き
・狭小地

であっても売却可能なケースは多いです。


2. 解体する

解体費はかかりますが、
土地として売却しやすくなります。

ただし税額上昇とのバランスを要検討。


3. 活用する

  • 駐車場
  • 賃貸
  • 定期借家

ただし収益化には条件があります。



放置した場合の本当のリスク

✔ 近隣との関係悪化
✔ 損害賠償責任
✔ 相続人全員への請求
✔ 次世代への負担

空き家は「時間が経つほど不利」になります。


よくある質問

Q
まだ指定通知は来ていません。相談は早いですか?
A

いいえ。早いほうが圧倒的に有利です。

Q
売れない物件でも相談できますか?
A

可能です。再建築不可・借地権も対応します。

Q
共有でも大丈夫?
A

可能ですが、早期の調整が重要です。


志木市で相続不動産の管理にお悩みの方へ

管理不全空き家は
「放置すればするほど選択肢が減る問題」です。

早い段階で整理すれば、

・売却
・整理
・分割
・活用

どの選択肢も残せます。


▶ 無料相談のご案内

✔ 空き家に指定されそう
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