志木市で相続した実家が空き家になっていませんか?
2023年の空き家対策法改正により、
**「管理不全空き家」**という新しい区分ができました。
これに指定されると――
✔ 固定資産税の優遇が解除
✔ 改善勧告
✔ 最悪の場合は行政代執行
というリスクがあります。
「まだ倒壊していないから大丈夫」
は通用しなくなっています。
著者:行政書士 宅地建物取引士 正木隆雄
管理不全空き家とは何か
従来の「特定空き家」との違い
以前は、倒壊の恐れなど危険度が高い物件のみが
特定空き家として指導対象でした。
しかし改正により、
将来的に特定空き家になるおそれがある空き家
も対象となりました。
それが「管理不全空き家」です。
指定される主なケース
志木市でも増えています。
- 屋根や外壁が破損している
- 草木が繁茂している
- 窓が割れている
- 郵便物が溜まっている
- 近隣から苦情が出ている
放置期間が長いほど指定リスクは上がります。
指定されるとどうなる?
① 固定資産税の優遇解除
住宅用地特例が外れると
税額が最大6倍になる可能性があります。
これは非常に大きな負担です。
② 指導 → 勧告 → 命令
流れは次のとおりです。
- 指導
- 勧告(ここで優遇解除)
- 命令
- 行政代執行(解体)
費用は所有者負担です。
相続人がやるべきこと
① まず名義を確認する
相続登記は義務化されています。
未登記のままだと、責任は相続人全員に及びます。
② 共有になっていないか確認
共有不動産は管理が止まりやすいです。
放置 → 管理不全指定
というケースが非常に多いです。
③ 現地確認をする
遠方に住んでいる場合、
「見ていない」ことが最大のリスクです。
ケース別の対処法
1. 売却する
最も現実的な解決策です。
・再建築不可
・借地権付き
・狭小地
であっても売却可能なケースは多いです。
2. 解体する
解体費はかかりますが、
土地として売却しやすくなります。
ただし税額上昇とのバランスを要検討。
3. 活用する
- 駐車場
- 賃貸
- 定期借家
ただし収益化には条件があります。
放置した場合の本当のリスク
✔ 近隣との関係悪化
✔ 損害賠償責任
✔ 相続人全員への請求
✔ 次世代への負担
空き家は「時間が経つほど不利」になります。
よくある質問
- Qまだ指定通知は来ていません。相談は早いですか?
- A
いいえ。早いほうが圧倒的に有利です。
- Q売れない物件でも相談できますか?
- A
可能です。再建築不可・借地権も対応します。
- Q共有でも大丈夫?
- A
可能ですが、早期の調整が重要です。
志木市で相続不動産の管理にお悩みの方へ
管理不全空き家は
「放置すればするほど選択肢が減る問題」です。
早い段階で整理すれば、
・売却
・整理
・分割
・活用
どの選択肢も残せます。
▶ 無料相談のご案内
✔ 空き家に指定されそう
✔ 兄弟で話がまとまらない
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